整体サロンの種類や開業の仕方
整体と名のつくサービスを提供しているサロンや整体院にも、そのスタイルは様々です。
利用者の立場でみると、たまに整体師という肩書を見かけることがありますが、これは自称の名称であり、正式に国家資格があったり、整体師という資格を認めている民間の業界団体もありません。
一方、国家資格を持つのは柔道整復師や鍼灸師、あんま指圧マッサージ師といった肩書をもって整体を提供する人です。
指定の専門学校に行って知識や技術、ノウハウを学び、国家試験を受けて合格すると厚生労働大臣から国家資格を付与されます。
単なるマッサージ師とか指圧師という肩書では、国家資格保持者なのかは不明確です。
実務経験と研修の受講が必要にになった柔道整復師のサロン
整体サロンやマッサージ店といったみ名称のお店なら、国家資格を持たなくても開業が可能です。
一方、整骨院や接骨院、鍼灸院といった名称の場合、柔道整復師や鍼灸師の資格がなくては開けません。
柔道整復師の国家資格を取得して開業を目指すという方は、保険が取り扱えることにメリットを感じて資格を取得した方も少なくありません。
この点、これまでは国家資格を取得し直ぐにでも開業して保険取扱いができましたが、平成30年4月より制度が変更されました。
厚生労働省の通知によって、柔道整復師の国家資格をお持ちの方が保険を取り扱う整骨院や接骨院などを開業したい場合には、研修の受講と実務経験が必要になったのです。
研修はおよそ16時間以上、2日間ほどかけた所定のカリキュラムを受講する必要があります。
実務経験は施術管理者としての届出をする期間によって異なります
平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合には1年間の実務経験が必要となり、平成34年4月から平成36年3月までは2年間、平成36年4月以降に届出する方は3年間の実務経験が必要となりました。
既に実務経験を積まれている方であれば、研修を受講するだけで保険取扱いによる開業が目指せますが、まだ資格を取得したばかりといった方などは実務経験を積まなくてはなりません。
そのため、まずは既存の接骨院や整骨院、整体サロンや医療機関などで柔道整復師の資格を生かして経験を積むことが必要となるでしょう。
開業に関する要件に変更があったことに伴い、柔道整復師向けの開業セミナーなども各地で実施されています。
利用者としては、より技能がしっかりした柔道整復師の整体を受けられるようになるメリットがあるでしょう。